会員規定

一般社団法人EMoBIA会員規定

                                                 令和8年7月10日

第 1 条(総則)

本法人の会員は、本法人定款及び規約を遵守し、設立の目的達成に向けて、相互に協調、協力するものとする。

第 2 条(会員の種類及び権利義務)

本法人の会員の種類とその権利義務は以下のとおりとする。

(1)発起会員は、本法人の趣旨に賛同する法人、団体、個人とし、本法人の技術習得活動、本法人での活動をとおして取得した技術による製品開発、これらに関連するビジネス活動をすることができる。なお、発起会員は理事会決議により別途設置する部会等ワーキング・グループの常任メンバーとして、社員総会への参加申請を行なうことができる。

(2)正会員は、本法人の趣旨に賛同する法人、団体とし、本法人の技術習得活動、本法人での活動をとおして取得した技術による製品開発、これらに関連するビジネス活動することができる。なお、正会員は理事会決議により別途設置する部会等ワーキング・グループの常任メンバーとして、社員総会及び理事会への参加申請を行なうことができる。また、理事会の承認を経て、上記ビジネス活動の際、特に理事の名称を使用できる。

(3)賛助会員は、本法人の趣旨に賛同する法人、団体とし、本法人の技術習得活動、本法人での活動をとおして取得した技術による製品開発、これらに関連するビジネス活動をすることができる。なお、賛助会員は理事会決議により別途設置する部会等ワーキング・グループの常任メンバーになれる。

(4)個人会員は、本法人の趣旨に賛同する個人とし、本法人の関連する企画・イベント関連の参加や本法人が発信する情報共有を受ける事が出来る。

(5)特別会員は、本法人の趣旨に賛同し参加を希望する大学、研究機関、公共団体等、また、理事役員の推薦により、代表理事が特に認めた者とする。

(6)スタートアップ会員は、本法人の趣旨に賛同し参加を希望する創業7年未満の法人とし、本法人の技術習得活動、本法人での活動をとおして取得した技術による製品開発、これらに関連するビジネス活動をすることができる。入会には代表理事または正会員・賛助会員・特別会員のいずれかの推薦を必要とし、入会後、創業7年を経過した場合は、次の更新時に、正会員、若しくは賛助会員へ資格変更しなければならない。但し、入会金については、10万円減額するものとする。

(7)会員は、以下の各号のいずれかに該当する有償取引(以下「対象取引」という。)が成立した場合、本法人に対し、当該対象取引に係る税抜売上額の5%に相当する額の事業化協力金を支払うものとする。但し、理事会が個別に承認した場合はこの限りでない。

①本法人が主催又は関与する研究会、勉強会、イベント、部会その他のワーキンググループ等を契機として、製品・サービス・受託業務・実証事業その他の有償取引を成立させた場合

②本法人から、顧客候補、協業候補、自治体、研究機関、実証フィールドその他の取引先候補を紹介又はマッチングされたことにより、当該紹介又はマッチングの日から2年以内に対象取引を成立させた場合

会員は、対象取引が成立した場合、速やかに本法人に対し、当該対象取引の概要(契約内容、売上見込額等)を報告しなければならない。また、会員は、本法人の求めがあるときは、紹介又はマッチングを受けた相手方との取引状況について、合理的な範囲で報告するものとする。

なお、事業化協力金の支払時期、支払方法、継続的な取引における計算方法等の詳細については、理事会が別途定めるものとする。

第 3 条(顧問)

顧問への登録は代表理事及び理事会の承認を得て行われ、顧問への登録に際して会費の徴収はしない。

第 4 条(入会手続き)

本法人の会員になろうとする者は、入会申込書(別途指定する)を本法人事務局に提出し、代表理事の承認を得なければならない。

第 5 条(入会の承認)

会員の入会については事務局がこれを審査し、理事会の承認を得ることとする。事務局は承認後速やかに会員登録を行い、当該会員に手続きの完了を通知する。

なお、本法人の会員になろうとする者が次の場合に該当するとき、本法人は入会を拒否することができる。

(1)入会申請をした法人、団体が、法令もしくは公序良俗に反する事業を行いまたはこれを行おうとしている場合

(2)入会申請手続きに不備のある場合

(3)本法人より除名処分を受けたことがある場合

第 6 条(入会日)

入会を認められた者は、会員登録の日をもって当法人の会員となる。

第 7 条(会費等)

入会金及び年会費は本法人の定める支払い期日までに指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。

第 8 条(届出事項の変更)

会員は入会時に届出た事項に変更があったときは、変更内容を証する書面または電磁的記録を添付の上、本法人に対し、これを届出なければならない。

第 9 条(会員資格の喪失)

1.本法人の会員は次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を失う。

(1)退会したとき

(2)除名処分を受けたとき

(3)会員が解散もしくは破産したとき

2.1の各号の場合において会員が既に納付した会費等は、これを返還しない。

3.1の各号の場合において会費等が未納付の場合、会員はこれを納付しなければならない。

4.1の各号の場合において未履行の義務がある場合、これを免れることはできない。

第 10 条(退会)

本法人を退会しようとする会員は、退会届に必要事項を記入のうえ、退会日の1ヶ月前までに提出することで本法人を退会できるものとする。

第 11 条(除名)

理事会は会員が次のいずれかに該当する場合、その会員を除名することができる。

(1)本法人の名誉を著しく毀損する行為またはこれに類似する行為があったとき

(2)本法人の規約等に違反する行為があったとき

(3)会費を6ヶ月以上滞納したとき

第 12 条(規定の改定)

本規定の改定は理事会の決議による。

第 13 条(会員情報の取扱い)

会員は、本法人に対して提供した会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意したものとする。

(1)会員が提供する各種サービスや社団の活動を会員に知らせる必要がある場合

(2)会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと本法人のウェブサイトや販促物等に掲載する場合

(3)本法人の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合

(4)本法人が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合

(5)個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示等

第 14 条(免責及び損害賠償)

1.会員は、本法人の活動に関連して取得した資料・情報について、自らの判断によりそ

の利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、本法人は一切責任を負わないものとする。

2.会員間(個人会員を含む)の問題に関して、本法人は一切の責任を負わないものとする。

第 15 条(条項等の無効)

本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。

第 16 条(合意管轄)

本規約に関する準拠法は日本法とし、本法人について訴訟提起の必要が生じた場合には、福岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第 17 条(社員総会)

社員総会の構成及び権限、運営については一般社団法人EMoBIA定款の定めるとおりとする。

第 18 条(その他)

本規定に定めの無い事項については理事会において別途定める。

(本法人会費に関する細則)

本法人の入会金については、以下により取り扱うこととする。

1.発起会員          30万円(非課税、社団設立時費用として納入)

2.正会員           30万円(非課税)

3.賛助会員          10万円(非課税)

4.個人会員          0円

5.特別会員          0円

6.スタートアップ会員     0円

賛助会員から正会員に資格変更する際の入会金については、差額を徴収することとする。但し、過去に正会員資格を保有していた会員は、その限りにあらず。

本法人の年会費については、以下により取り扱うこととする。

1.正会員           一口 36万円(非課税)

2.賛助会員          一口 12万円(非課税)

3.個人会員          一口 1万2千円(非課税)

4.特別会員          一口 0円

5.スタートアップ会員     一口 3万6千円(非課税)

※年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。なお、初年度の年会費は、入会日

(理事会の承認が下りた日)より月割りにて計算することとする。

(臨時会費)

本法人において開催するイベント等(主催、共催、協賛)において、会員、非会員から

臨時会費(非課税)を徴収することができる。臨時会費の額については、イベント等開催毎に、理事会において決定するものとする。臨時会費は、原則現金で徴収するものとする。

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